電動キックスケーター、スマホ操作しながら酒気帯び運転…25歳男を書類送検
電動キックスケーターを酒気帯び運転したとして、警視庁は18日、大阪市浪速区の飲食店アルバイトの男(25)を道路交通法違反(酒気帯び運転、安全運転義務違反)容疑で東京地検に書類送検した。警視庁は、起訴を求める意見を付けた。
信号待ちで停車中の救急車に追突し、警察官による呼気検査で基準値を上回るアルコール分が検出された。スケーターに乗ったのはこの日が初めてで、容疑を認めている。
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キックスケーターで酒気帯び運転って…
キックスケーター流行りつつありますが、実際は免許は必要なのでしょうか?
日本においては電動機の定格出力が0.6kW以下の電動キックボードは遊具という扱いではなく、50cc以下の原動機付自転車のカテゴリに当てはまります。
そんな電動キックボードで日本の公道を走行する際の注意点について、神奈川県警交通指導課の担当者は次のように話します。
「電動キックボードは、出力にもよりますが原動機付自転車に分類されます。
そうなると、公道を走行するには免許が必要なだけでなく、車両のナンバー登録や保安部品の取り付け、ヘルメットの着用なども必要です。
また、歩道を走行することはできません」
つまり電動キックボードは、日本では一般的な原付バイクと同じ扱いになるため、運転免許はもちろん、ナンバープレートが必要なだけでなく、道路運送車両法の保安基準も満たしていなければなりません。
また、要件を満たしていれば車道を走行することは可能ですが、原動付自転車と同じルールが適用されるため、歩道を走行することは違反です。
なお、道路運送車両法の保安基準を満たす条件には、バックミラー、方向指示器、前照灯、番号灯、前後のブレーキ、ナンバープレートなどの装着が義務づけられています。
このなかで、ひとつでも装備が欠けていると整備不良車両運転に当たり、道路交通法第62条の違反で処罰の対象となり、「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」の罰則があたえられます。
また、原付バイクと同様にヘルメットの着用が義務付けられていることも忘れないでください。
この様に書いてある記事がありました、原付バイクと同じ扱いになるんですね…
今回の事故も酒気帯び運転ですから…キックスケーターだからって飲酒やノーヘルが良いわけではないですから気を付けましょう。
間違ってもスケートの延長の乗り物では無いですからね!!!
↑これは合法らしいのでこれに乗ってヘルメットを被れば問題なし!!!!